(通則)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である造船造機統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である造船造機統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。