(趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である内航船舶輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。