条文くん法令検索 AIに質問する

経済センサス基礎調査規則 第四条 (調査の対象)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(調査の対象)

第四条

経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。

  1. 大分類A―農業、林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  2. 大分類B―漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
  3. 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類七九二―家事サービス業に限る。)に属する事業所
  4. 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所
  5. 前各号に掲げるもの以外のものであって、個人の経営に係る事業所のうち雇用者のいないもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(個人企業経済調査の対象となるものについて行う調査の特例)

甲調査の調査事業所のうち個人企業経済調査(個人企業経済調査規則(昭和五十年総理府令第五号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、新規則第七条第一項第一号に掲げる調査事項については、総務大臣が、個人企業経済調査規則第十一条の規定により総務省統計局長が保存している調査票の内容が転写されている電磁的記録から同規則第六条第一項第三号ロのうち売上金額及びトに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、新規則第七条、第九条、第十条及び第十二条の規定は適用せず、当該電磁的記録を第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報又は同項第二号の規定により報告された調査票の内容とみなして、第十四条及び第十六条の規定を適用する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済センサス基礎調査規則第四条(調査の対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(定義) 経済センサス基礎調査規則 目次 第五条(調査の種類) →