(調査の対象)
第四条
経済センサス基礎調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業に属する事業所のうち、次の各号に掲げる事業所を除く事業所(以下「調査事業所」という。)について行う。
- 一大分類A―農業、林業に属する事業所で個人の経営に係るもの
- 二大分類B―漁業に属する事業所で個人の経営に係るもの
- 三大分類N―生活関連サービス業、娯楽業のうち、中分類七九―その他の生活関連サービス業(小分類七九二―家事サービス業に限る。)に属する事業所
- 四大分類R―サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類九六―外国公務に属する事業所
- 五前各号に掲げるもの以外のものであって、個人の経営に係る事業所のうち雇用者のいないもの