(調査の種類) 第五条 経済センサス基礎調査は、甲調査及び乙調査とする。2甲調査は、調査事業所のうち、国及び地方公共団体の調査事業所以外の調査事業所について行う。3乙調査は、国及び地方公共団体の調査事業所について行う。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗