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経済センサス基礎調査規則 第三条 (定義)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(定義)

第三条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 事業所物の生産又はサービスの提供が事業として行われている一定の場所
  2. 企業法人(国、地方公共団体及び外国の法人を除く。)及び事業を経営する個人

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(経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例)

甲調査の調査事業所のうち経済構造実態調査(経済構造実態調査規則(平成三十一年総務省・経済産業省令第一号)第一条に規定するものをいう。)の対象となるものについて行う調査は、新規則第七条第一項第一号に掲げる調査事項については、総務大臣が、経済構造実態調査規則第十五条の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から同規則第七条第一項第一号イからホまで、ト、カからソまで及びネ並びに同項第二号イからホまで、ヌ及びルに掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、新規則第七条、第九条、第十条及び第十二条(いずれも甲調査に係る部分に限る。次条において同じ。)の規定は適用せず、当該電磁的記録を第十二条第三項第一号の規定により報告された調査事項に係る情報又は同項第二号の規定により報告された調査票の内容とみなして、第十四条及び第十六条の規定を適用する。

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