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経済センサス基礎調査規則 第二条 (調査の目的)

平成三十一年総務省令第四十六号府省令
(調査の目的)

第二条

経済センサス基礎調査は、全ての産業分野における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を明らかにし、経済センサス活動調査の実施中間年における経済構造統計を作成すること並びに各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行後最初の経済センサス基礎調査の実施についてのこの省令による改正後の経済センサス基礎調査規則(以下「新規則」という。)第六条の規定の適用については、同条中「直前の経済センサス基礎調査規則(甲調査に限る。)を行った年から五年目に当たる年」とあるのは、「令和六年」とする。

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