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ガス事業生産動態統計調査規則 第一条 (省令の目的)

昭和二十六年総理府令第十一号府省令
(省令の目的)

第一条

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計であるガス事業生産動態統計を作成するための調査(以下「ガス事業生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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