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ガス事業生産動態統計調査規則 第一条の二 (調査の目的)
昭和二十六年総理府令第十一号
府省令
(調査の目的)
第一条の二
ガス事業生産動態統計調査は、ガス事業の生産の実態を明らかにし、ガス事業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とする。
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