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法人企業統計調査規則 第一条 (省令の趣旨)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(省令の趣旨)

第一条

統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項第三号に規定する基幹統計である法人企業統計を作成するための調査(以下「法人企業統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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