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法人企業統計調査規則 第二条 (用語の定義)

昭和四十五年大蔵省令第四十八号府省令
(用語の定義)

第二条

この省令において「法人」とは、本邦に本店を有する合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社並びに本邦に主たる事務所を有する信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、生命保険相互会社及び損害保険相互会社をいう。

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