(通則)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である自動車輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である自動車輸送統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。