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サービス産業動態統計調査規則 第五条 (調査の対象)

令和六年総務省令第五十六号府省令
(調査の対象)

第五条

サービス産業動態統計調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次の各号に掲げるものに属する事業所及び企業等のうちから総務大臣が選定したもの(以下それぞれ「調査事業所」及び「調査企業等」という。)について行う。

  1. 大分類G―情報通信業
  2. 大分類H―運輸業、郵便業
  3. 大分類K―不動産業、物品賃貸業
  4. 大分類L―学術研究、専門・技術サービス業(中分類七一―学術・開発研究機関及び細分類七二八二―純粋持株会社を除く。)
  5. 大分類M―宿泊業、飲食サービス業
  6. 大分類N―生活関連サービス業、娯楽業(小分類七九二―家事サービス業を除く。)
  7. 大分類O―教育、学習支援業(中分類八一―学校教育を除く。)
  8. 大分類P―医療、福祉(小分類八四一―保健所、小分類八五一―社会保険事業団体及び小分類八五二―福祉事務所を除く。)
  9. 大分類R―サービス業(他に分類されないもの)(中分類九三―政治・経済・文化団体、中分類九四―宗教及び中分類九六―外国公務を除く。)

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