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サービス産業動態統計調査規則 第六条 (調査事項等)

令和六年総務省令第五十六号府省令
(調査事項等)

第六条

サービス産業動態統計調査は、次に掲げる事項(以下「調査事項」という。)を調査する。

  1. 事業所に関する事項
    1. 名称、所在地及び法人番号
    2. 消費税の税込記入・税抜記入の別
    3. 売上(収入)金額
    4. 事業所の主な事業活動の種類
    5. 従業者数
  2. 企業等に関する事項
    1. 名称、所在地及び法人番号
    2. 消費税の税込記入・税抜記入の別
    3. 事業活動別売上(収入)金額
    4. 従業者数

2総務大臣は、サービス産業動態統計調査に用いる調査票の様式を定めたときは告示する。

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