(調査の範囲)
第六条
調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類〇九一三―処理牛乳・乳飲料製造業及び同〇九一四―乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。
調査は、法第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類〇九一三―処理牛乳・乳飲料製造業及び同〇九一四―乳製品製造業(処理牛乳、乳飲料を除く)に属する事業所のうち牛乳処理場及び乳製品工場(農林水産大臣が定める乳製品のみを製造する乳製品工場であつて、その規模が農林水産大臣が定める規模に満たないものを除く。以下同じ。)並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所について行う。