(調査客体)
第七条
基礎調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場及び乳製品工場(以下「基礎調査工場等」という。)について行う。
2月別調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「月別調査工場等」という。)について行う。
基礎調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場及び乳製品工場(以下「基礎調査工場等」という。)について行う。
2月別調査は、前条に規定する調査の範囲に属する牛乳処理場のうちから農林水産大臣が定める方法により抽出したもの及び農林水産大臣が定める乳製品工場並びにこれらを管理する本店又は主たる事務所(以下「月別調査工場等」という。)について行う。