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牛乳乳製品統計調査規則 第八条 (調査事項)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(調査事項)

第八条

基礎調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 事業所の属する事業体の経営組織及び従業者数
  2. 機械及び設備の状況
  3. 生乳の受乳量及び送乳量
  4. 生乳の牛乳等向け及び乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
  5. 牛乳等の種類別生産量並びに飲用牛乳等の地域別出荷状況及び容器容量別生産量
  6. 乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量、在庫量及び使用量

2月別調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 生乳の集乳地域別受乳量及び仕向け地域別送乳量
  2. 生乳の牛乳等向け及び乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)向け処理量
  3. 牛乳等の種類別生産量
  4. 飲用牛乳等の仕向け地域別送乳量
  5. 乳製品(第三条第六項の農林水産大臣が定めるものを除く。)の種類別生産量、在庫量及び使用量

3農林水産大臣が必要があると認めるときは、調査は、前二項に規定する調査事項のほか、乳製品の用途別仕向け量について行う。

4前三項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

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