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牛乳乳製品統計調査規則 第三条 (定義)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(定義)

第三条

この省令において「生乳」とは、しぼつたままの牛の乳をいう。

2この省令において「飲用牛乳等」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。

3この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。

4この省令において「加工乳」とは、生乳若しくは牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳を除く。)をいう。

5この省令において「乳製品」とは、れん乳、粉乳、バター、チーズその他生乳(生乳を原料として製造されるものを含む。)を原料として製造されるもので農林水産大臣が定めるものをいう。

6この省令において「牛乳処理場」とは、生乳又は牛乳を処理して飲用牛乳等又は農林水産大臣が定める乳製品(以下「牛乳等」と総称する。)を製造する事業所であつて、その他の乳製品を製造しないものをいう。

7この省令において「乳製品工場」とは、乳製品を製造する事業所(牛乳処理場に該当するものを除く。)をいう。

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(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

旧規則第十四条第二項又は第三項の規定により集計した基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十五条第一項の規定により作成した基礎調査全国結果表並びに同条第二項の規定により作成した月別全国結果表及び年間全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

旧規則第十二条第二項の規定により提出された基礎調査票及び月別調査票、旧規則第十四条第一項の規定により統計調査員が作成した基礎調査票並びに同条第二項の規定により集計した基礎調査に係る都道府県別の結果を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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