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牛乳乳製品統計調査規則 第二条 (調査の目的)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(調査の目的)

第二条

調査は、牛乳及び乳製品の生産に関する実態を明らかにし、畜産行政の基礎資料を整備することを目的とする。

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(平成十八年調査に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定により既に開始されている平成十八年の月別調査については、なお従前の例による。

(平成二十年調査に関する経過措置)
附則

この省令の施行前にこの省令による改正前の牛乳乳製品統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定により既に開始されている平成二十年の月別調査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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