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牛乳乳製品統計調査規則 第十二条 (報告の義務)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(報告の義務)

第十二条

基礎調査工場等を代表する者は、第八条第一項及び第三項に規定する調査事項について統計調査員又は第九条第三項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)から質問されたときは、これに口頭で回答しなければならない。

2基礎調査工場等を代表する者及び月別調査工場等を代表する者は、第九条第一項又は第二項に規定する調査票の配布を受けたときは、当該調査票に必要事項を記入し、地方農政局等の長又は民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

3基礎調査工場等を代表する者が第一項の規定による回答又は基礎調査工場等を代表する者若しくは月別調査工場等を代表する者が前項の規定による送付をすることができないときは、統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員が第一項の規定による回答又は統計調査員若しくは民間事業者が指定する当該基礎調査工場等の役職員若しくは月別調査工場等の役職員が前項の規定による送付をしなければならない。

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