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牛乳乳製品統計調査規則 第十四条 (報告)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(報告)

第十四条

地方農政局等の長は、統計調査員が作成し、又は第十二条第二項の規定により送付された基礎調査に係る調査票(以下「基礎調査票」という。)の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、沖縄総合事務局の農林水産センターの長が送付しようとするときは、沖縄総合事務局長を経由して行わなければならない。

2地方農政局等の長(沖縄総合事務局の農林水産センターの長を除く。)は、第十二条第二項の規定により送付された月別調査に係る調査票(以下「月別調査票」という。)の内容に基づき、都道府県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

3沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十二条第二項の規定により送付された月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付しなければならない。

4沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された内容に基づき、県別の集計を行い、その結果及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

5民間事業者は、自らが作成し、又は第十二条第二項の規定により送付された基礎調査票及び同項の規定により送付された月別調査票に基づき、基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計を行い、その結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

6前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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