(電磁的記録の保存)
第十六条
農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。
- 一第十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により送付された基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録
- 二
- 三
2地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第十四条第二項又は第四項の規定により集計を行つた月別調査に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。
農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。
2地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第十四条第二項又は第四項の規定により集計を行つた月別調査に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。