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牛乳乳製品統計調査規則 第十六条 (電磁的記録の保存)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(電磁的記録の保存)

第十六条

農林水産大臣は、次の各号に掲げる電磁的記録を永年保存する。

  1. 第十四条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により送付された基礎調査票又は月別調査票の電磁的記録
  2. 第十四条第五項の規定により送付され、又は前条第一項の規定により集計を行つた基礎調査に係る都道府県別の集計結果及び同項の規定により作成し、又は同条第三項の規定により送付された基礎調査全国結果表の電磁的記録
  3. 第十四条第二項、第四項又は第五項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果及び前条第二項の規定により作成し、又は同条第三項の規定により送付された月別全国結果表及び年間全国結果表の電磁的記録

2地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第十四条第二項又は第四項の規定により集計を行つた月別調査に係る都道府県別の集計結果を収録した電磁的記録を永年保存しなければならない。

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