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牛乳乳製品統計調査規則 第十五条 (全国結果表等の作成及び公表)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(全国結果表等の作成及び公表)

第十五条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により送付された内容に基づき、都道府県別の集計を行うとともに、その結果に基づき、基礎調査全国結果表を作成し、この一部を基礎調査に係る調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年の三月末日までに公表する。

2農林水産大臣は、前条第二項及び第四項の規定により送付された月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、月別全国結果表にあつては月別調査に係る調査期日の属する月の翌月の末日までに、年間全国結果表にあつては調査年の翌年の三月末日までに公表する。

3民間事業者は、前条第五項の規定により集計を行つた基礎調査及び月別調査に係る都道府県別の集計結果に基づき、基礎調査全国結果表、月別全国結果表及び年間全国結果表を作成し、農林水産大臣に送付する。

4農林水産大臣は、前項の規定に基づき送付された全国結果表のうち、基礎調査全国結果表にあつては第一項に規定する日までに、月別全国結果表及び年間全国結果表にあつては第二項に規定する日までに公表する。

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