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牛乳乳製品統計調査規則 第九条 (調査方法)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(調査方法)

第九条

基礎調査は、基礎調査工場等を代表する者に対し、統計調査員による面接調査又は調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

2月別調査は、月別調査工場等を代表する者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

3農林水産大臣は、前二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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