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牛乳乳製品統計調査規則 第五条 (調査期日)

昭和四十六年農林省令第三十八号府省令
(調査期日)

第五条

基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によつて行ない、月別調査は、毎月末日現在によつて行なう。

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