(着工調査の目的)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である建築着工統計を作成するための調査(以下「着工調査」という。)は、全国における建築物の建設の着工動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。
この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。