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建築動態統計調査規則 第二条 (用語の意義)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(用語の意義)

第二条

この章で「建築物」とは、建築基準法(以下「法」という。)第二条第一号に定めるものをいう。

2この章で「住宅」とは、家計を営む者が、独立して居住することができるように設備された一棟若しくは数棟の建築物又は区画されたその一部をいう。

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(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式は、平成二十年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

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