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建築動態統計調査規則
昭和二十五年建設省令第四十四号
府省令
· 条文 26 件 ·
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条文一覧
第一条
(着工調査の目的)
第二条
(用語の意義)
第三条
(着工調査の区分)
第四条
(着工調査の範囲)
第五条
(着工調査の時期)
第六条
(着工調査の調査事項)
第七条
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)
第八条
第九条
第十条
第十一条
(着工調査に係る結果の公表)
第十二条
第十三条
(着工調査に係る関係書類の保存)
第十四条
(滅失調査の目的)
第十五条
(用語の意義)
第十六条
(滅失調査の区分)
第十七条
(災害報告の手続)
第十八条
(滅失調査の範囲)
第十九条
(滅失調査の時期)
第二十条
(滅失調査の調査事項)
第二十一条
(滅失調査に係る調査票の作成及び送付)
第二十二条
第二十三条
(滅失調査に係る結果の公表)
第二十四条
第二十五条
(滅失調査に係る関係書類等の保存)
第二十六条