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建築動態統計調査規則 第五条 (着工調査の時期)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(着工調査の時期)

第五条

建築物着工統計調査及び住宅着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出を受理したとき(法第六条第一項又は第十八条第二項の規定により確認を受け、又は通知しなければならない建築物にあっては、法第六条第四項若しくは第六条の二第五項又は第十八条第三項の規定により確認し、若しくは提出を受け、又は確認済証を交付したとき)に行う。

2建築工事費調査は、前条第三項の規定により抽出した建築物の建築の工事が完了した日現在によって行う。

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