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建築動態統計調査規則 第六条 (着工調査の調査事項)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(着工調査の調査事項)

第六条

着工調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 建築物着工統計調査
    1. (一)
      着工予定期日
    2. (二)
      工事の予定期間
    3. (三)
      敷地の位置
    4. (四)
      建築主
    5. (五)
      工事種別
    6. (六)
      工事部分の構造
    7. (七)
      建築物の用途
    8. (八)
      建築物の数
    9. (九)
      新築工事の場合における階数(地上の階数、地下の階数の別)
    10. (十)
      新築工事の場合における敷地面積
    11. (十一)
      工事部分の床面積の合計
    12. (十二)
      建築工事費予定額
  2. 住宅着工統計調査
    1. (一)
      着工予定期日
    2. (二)
      工事の予定期間
    3. (三)
      敷地の位置
    4. (四)
      新設又はその他の別
    5. (五)
      工事部分の構造(木造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、コンクリートブロツク造、その他の別)
    6. (六)
      住宅の建築工法(在来工法、プレハブ工法、枠組壁工法の別)
    7. (七)
      住宅の種類(専用住宅、併用住宅、その他の住宅の別)
    8. (八)
      住宅の建て方(一戸建住宅、長屋建住宅、共同住宅の別)
    9. (九)
      利用関係(持家、貸家、給与住宅、分譲住宅の別)
    10. (十)
      住宅の戸数
    11. (十一)
      工事部分の床面積の合計
    12. (十二)
      新設住宅の資金(民間資金住宅、公営住宅、住宅金融支援機構住宅、都市再生機構住宅、その他の別)
    13. (十三)
      建築を伴う除却住宅戸数
    14. (十四)
      建築を伴う除却住宅の利用関係(持家、貸家、給与住宅の別)
  3. 建築工事費調査
    1. (一)
      工事の変更
    2. (二)
      着工日
    3. (三)
      工事の完了日
    4. (四)
      実施床面積
    5. (五)
      工事実施額

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