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建築動態統計調査規則 第七条 (着工調査に係る調査票の作成及び送付)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(着工調査に係る調査票の作成及び送付)

第七条

都道府県知事は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、調査票を当該届出に係る建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)別記第四十号様式に記載された着工予定期日(以下単に「着工予定期日」という。)の属する月ごとに作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

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