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建築動態統計調査規則 第八条 (建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)

第八条

前条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式は、平成十三年四月三十日までの間は、これを使用することができる。

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