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建築動態統計調査規則 第十二条
昭和二十五年建設省令第四十四号
府省令
第十二条
国土交通大臣は、
第七条
及び
第九条
の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。
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