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建築動態統計調査規則 第十二条

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令

第十二条

国土交通大臣は、第七条及び第九条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。

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