条文くん法令検索 AIに質問する

建築動態統計調査規則 第十一条 (着工調査に係る結果の公表)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(着工調査に係る結果の公表)

第十一条

国土交通大臣は、第七条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、速やかに公表する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築動態統計調査規則第十一条(着工調査に係る結果の公表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 建築動態統計調査規則 目次 第十二条 →