条文くん法令検索 AIに質問する

建築動態統計調査規則 第十条

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令

第十条

削除

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築動態統計調査規則第十条について教えてください」と聞く
← 第九条 建築動態統計調査規則 目次 第十一条(着工調査に係る結果の公表) →