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建築動態統計調査規則 第四条 (着工調査の範囲)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(着工調査の範囲)

第四条

建築物着工統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出に係る建築物について行う。

2住宅着工統計調査は、前項の建築物のうち住宅について行う。

3建築工事費調査は、第一項の建築物のうち国土交通大臣の定める標本抽出方法により、国土交通大臣が毎月抽出したものについて行う。

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