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建築動態統計調査規則 第三条 (着工調査の区分)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(着工調査の区分)

第三条

着工調査は、次に掲げる調査区分により行う。

  1. 建築物着工統計調査
  2. 住宅着工統計調査
  3. 建築工事費調査

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の建築動態統計調査規則の様式により使用されている調査票は、第二条の規定による改正後の建築動態統計調査規則の様式によるものとみなす。

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