(滅失調査の範囲) 第十八条 建築物除却統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出(以下「除却の届出」という。)に係る建築物について行う。2建築物災害統計調査は、災害報告に係る建築物について行う。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗