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建築動態統計調査規則 第十八条 (滅失調査の範囲)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査の範囲)

第十八条

建築物除却統計調査は、法第十五条第一項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出(以下「除却の届出」という。)に係る建築物について行う。

2建築物災害統計調査は、災害報告に係る建築物について行う。

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