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建築動態統計調査規則 第十九条 (滅失調査の時期)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査の時期)

第十九条

建築物除却統計調査は、除却の届出を受理したとき、建築物災害統計調査は、災害報告を受けたときに行う。

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