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建築動態統計調査規則 第二十条 (滅失調査の調査事項)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査の調査事項)

第二十条

滅失調査は、左に掲げる事項について行う。

  1. 建築物除却統計調査
    1. (一)
      除却予定期日
    2. (二)
      除却場所
    3. (三)
      構造
    4. (四)
      建築物の用途
    5. (五)
      住宅の戸数
    6. (六)
      建築物の数
    7. (七)
      建築物の床面積の合計
    8. (八)
      建築物の評価額
    9. (九)
      除却原因
  2. 建築物災害統計調査
    1. (一)
      被災市区町村名
    2. (二)
      災害種別(火災、震災、風水災、その他の別)
    3. (三)
      被害区分(全焼、全壊、全流失、半焼、半壊、半流失の別)
    4. (四)
      建築物の数
    5. (五)
      住宅の戸数
    6. (六)
      床面積の合計
    7. (七)
      構造
    8. (八)
      建築物の用途
    9. (九)
      火災件数
    10. (十)
      建築物の損害見積額

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