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建築動態統計調査規則 第二十一条 (滅失調査に係る調査票の作成及び送付)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査に係る調査票の作成及び送付)

第二十一条

都道府県知事は、除却の届出及び災害報告に基づいて、国土交通大臣が定めるところにより、毎月分について建築物除却統計調査票及び建築物災害統計調査票を作成し、これを翌月十三日までに到達するよう国土交通大臣に送付しなければならない。

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