条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
建築動態統計調査規則
› 第二十四条
建築動態統計調査規則 第二十四条
昭和二十五年建設省令第四十四号
府省令
第二十四条
国土交通大臣は、
第二十一条
及び
第二十二条
の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎年、年次建築動態統計表を作成して翌年九月末日までに公表する。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築動態統計調査規則第二十四条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第21条
第22条
この条文を参照している条文
第26条
← 第二十三条(滅失調査に係る結果の公表)
建築動態統計調査規則 目次
第二十五条(滅失調査に係る関係書類等の保存) →