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建築動態統計調査規則 第二十六条

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令

第二十六条

国土交通大臣は、第二十一条及び第二十二条の規定により送付を受けた調査票、第二十三条に規定する集計結果並びに第二十四条に規定する年次建築動態統計表(この条において「関係書類」と総称する。)を、二年間保存しなければならない。ただし、関係書類が電磁的記録で作成されている場合には、当該電磁的記録を永年保存するものとする。

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