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建築動態統計調査規則 第二十五条 (滅失調査に係る関係書類等の保存)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査に係る関係書類等の保存)

第二十五条

都道府県知事は、第十七条の報告書を二年間保存しなければならない。

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