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建築動態統計調査規則 第十七条 (災害報告の手続)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(災害報告の手続)

第十七条

第十五条第三項の規定による災害による滅失又は損壊の報告(以下「災害報告」という。)は、毎月分につき取りまとめ翌月五日までに別記第二号様式により行う。

2災害報告において補正の必要がある場合においては翌月末日までに、別記第二号様式に「災害補正」と明記して報告しなければならない。

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(建築動態統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の建築動態統計調査規則別記第一号様式及び別記第二号様式は、平成十七年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。

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