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建築動態統計調査規則 第十六条 (滅失調査の区分)
昭和二十五年建設省令第四十四号
府省令
(滅失調査の区分)
第十六条
滅失調査は、左に掲げる調査区分によつて行う。
一
建築物除却統計調査
二
建築物災害統計調査
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