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建築動態統計調査規則 第二十三条 (滅失調査に係る結果の公表)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査に係る結果の公表)

第二十三条

国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに公表する。

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