(滅失調査に係る結果の公表) 第二十三条 国土交通大臣は、第二十一条及び前条の規定により送付を受けた調査票に基づいて、毎月分について全国の集計を翌月末日までに行い、その集計結果を、翌々月末日までに公表する。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗