(滅失調査の目的) 第十四条 建築物滅失統計調査(以下「滅失調査」という。)は、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗