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建築動態統計調査規則 第十四条 (滅失調査の目的)

昭和二十五年建設省令第四十四号府省令
(滅失調査の目的)

第十四条

建築物滅失統計調査(以下「滅失調査」という。)は、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料を得ることを目的とする。

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