(省令の趣旨)
第一条
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である薬事工業生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である薬事工業生産動態統計を作成するための調査(以下「生産動態統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第六条第一号の改正規定及び第三号様式の改正規定は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この省令は、平成二十六年十一月二十五日から施行する。
この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。