(調査の目的)
第二条
生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする。
生産動態統計調査は、医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)に関する毎月の生産の実態等を明らかにすることを目的とする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
調査の期日がこの省令の施行の日前に属する薬事工業生産動態統計調査については、なお従前の例による。