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地方公務員給与実態調査規則 第一条 (趣旨)

昭和三十三年総理府令第五十七号府省令
(趣旨)

第一条

この府令は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である地方公務員給与実態統計を作成するための調査(以下「地方公務員給与実態調査」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

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この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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